米SEC、トークン化株式のオンチェーン取引に対する「イノベーション免除」を付与
米証券取引委員会(SEC)は、議決権や配当など伝統的な株式と同等の権利を持つトークン化株式のオンチェーン取引に対し、5年間の免除措置を付与した。これにより、自動マーケットメーカー(AMM)や流動性プールを利用した取引所は、証券取引法に基づく取引所登録なしでトークン化株式を取り扱えるようになる。対象は取引所に上場している企業の株式をトークン化したものに限定され、運営者は米国法人であることや、参加者の許可制、取引停止時の連動義務などが課される。
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