米SEC、トークン化株式の取引には発行者への30日前通知を義務付け
SECの文書によると、トークン化証券取引所(TSV)は、特定の株式の取引を開始する少なくとも30日前に発行者に通知しなければならない。発行者が反対した場合、当該場所での取引は禁止される。また、免除対象となるトークン化NMS株式は、配当受領権や議決権など、従来の証券と同等の権利を保有者に提供する必要がある。
要約は原文をもとに AI が作成しました。投資助言ではありません。
SECの文書によると、トークン化証券取引所(TSV)は、特定の株式の取引を開始する少なくとも30日前に発行者に通知しなければならない。発行者が反対した場合、当該場所での取引は禁止される。また、免除対象となるトークン化NMS株式は、配当受領権や議決権など、従来の証券と同等の権利を保有者に提供する必要がある。
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