米イリノイ州、仮想通貨取引に0.2%の課税を導入する規則案を公表
米イリノイ州歳入局(IDOR)は、仮想通貨取引を対象とした「デジタル資産税法」の施行規則案を公開した。州内の顧客にデジタル資産関連サービスを提供する事業者が対象となり、取引額の0.2%が課税される。州外の業者であっても、年間10万ドルを超える取引がある場合は登録が義務付けられる。施行日は2027年1月1日を予定しており、10月30日まで業界関係者からの意見公募が行われる。
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