米SEC、イーサリアムのステーキング受領トークンは証券に該当しないとの見解を示す
米証券取引委員会(SEC)の企業金融部門は、ステーキングによって発行される受領トークンが単なる預かり証として機能する場合、証券には該当しないとするガイダンスを公表した。今回の見解は、ステーキング対象のコインがデジタルコモディティである場合に適用される。過去にはクラーケンへの提訴やコインベースに対するステーキングプログラムの指摘など、SECによるステーキング規制が強化されていたが、2025年に入りプロトコルステーキングやリキッドステーキングは証券提供には当たらないとの方針が示されている。
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